ELホームブログ家づくり補助金・制度

住宅ローン減税 家を建てたら確認!お金の制度⑤

こんにちは!勝手にシリーズ化している住宅購入で得するお金の話第5弾になります!
これは皆さん聞きなじみありますよね!

住宅ローン減税(住宅ローン控除)

住宅ローンを借りて家を買うと、要件をみたす場合に住宅ローン控除という減税を受けられます。
これは住宅ローンの年末残高に応じた控除額が、10年間にわたって所得税から控除される制度。
所得税が給与から天引きされている給与所得者の場合は、確定申告などの手続きをすることで納めた税金が精算され、戻ってきます。

ざっくり!住宅ローン減税の制度概要

・毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除(一般住宅の場合は控除限度額40万円)
・所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除
・住宅ローンの借入れを行う個人単位で申請
令和元年10月の消費税率引上げにあわせて控除期間を13年間に拡充

 

拡充措置は期間限定
拡充措置の要件は、 消費税10で住宅を取得等し、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住すること。 消費税10%の取得でも、この期間以降に居住すると、従前の控除期間10年間が適用されることになります。

 

 

住宅ローン減税の要件は?

自ら居住すること

住宅ローン減税を受けられるのは「居住の用に供した場合」とあります。
また、住宅の引渡し又は工事の完了から6ヶ月以内、減税を受ける対象者が自ら居住する必要があり、居住の実態は住民票により確認することとなります。※別荘などのセカンドハウスや賃貸用の住宅は対象となりません。

床面積が50m2以上であること

この床面積の測定方法は不動産登記上の床面積と同じであり、戸建住宅の場合は壁心、共同住宅の場合は内法により測定することとなっています。

※中古住宅の場合耐震性能を有していること

新築住宅は現在の建築基準法に基づき設計され、建築確認を受けていますが、中古住宅の場合、建築年代によっては現行の耐震基準を満たしていない場合があります。このため、中古住宅を購入する場合に住宅ローン減税を受けるためには、耐震性能を有していることを別途確認する必要があり、下記いずれかに適合することが要件となります。

 


 

住宅ローン減税の申請方法と必要書類

申請方法

住宅ローン減税は、入居した年の収入についての申告を行う際、つまり翌年の確定申告時に、税務署に必要書類を提出します。なお、給与所得者の場合、2年目からは勤め先にローンの残高証明書を提出することで、年末調整で控除を受けることができます。

・入居した年の翌年の確定申告時に申請
・給与所得者の場合、2年目からは年末調整の際に適用可能
・各要件の確認のための添付書類が必要

 

国土交通省HPより抜粋

 

入居翌年の確定申告はお忘れなく!!

住宅ローン残高の1%って結構な金額です。忘れずに確定申告を行いましょう!
ちなみに確定申告の期間はは2月中旬から3月15日までの間。早めに必要書類を用意し、その期間内に提出しましょう。

その他、家を買ったらもらえるお金の制度はこちら